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相続したら確定申告

今年は暖冬と言われていますが、明日からまた寒くなりそうですね。
皆様ご自愛ください(^^)
毎年2月から3月になると「確定申告をしなくては!」と焦る声が聞こえてきます。
不動産を取得された方も、申告が必要か確認することが大事です。
遺産を相続した場合には、相続税の申告手続きを行わなければならない可能性があります。
ただし、この相続税の申告手続きは相続した者全員が行う必要があるわけではありません。
簡単に説明すると、ある一定額以上の金額の財産がなければ相続税はかかりません。
このある一定額とは、基礎控除と呼ばれるもので、
3,000万円+600万円×相続人の人数
で計算することができます。
相続人が1人の場合は、3,600万円以上の遺産がなければ相続税の申告や納税を行う必要はありません。
ただし、遺産相続と所得税の確定申告は直接は関係しませんが、遺産相続をしたことにより確定申告に通常とは違った手続きが生じる可能性があります。
1.収入を生む資産を相続した場合は所得税の確定申告を行う必要がある
家賃収入のある賃貸物件を遺産相続した場合、家賃収入分が被相続人の所得になるため、確定申告をおこなう必要があります。
(確定申告の期限:相続が発生した翌年の2月16日〜3月15日)
2.相続した土地等の不動産を売却した場合は所得税の確定申告が必要
相続した土地等の不動産を売却した場合には、相続とは関係ない土地等を売却した場合と同様に所得税の確定申告が必要となります。
3.相続した財産を寄付した場合には所得税の確定申告が必要
相続した財産を寄付した場合には、寄付先等の要件に当てはまれば、相続税から一定額を控除できる寄付金控除が適用となります。
(寄付をする先は、国や地方公共団体もしくはユニセフや赤十字等の特定公益増進法人等の決められた寄付先でなければいけません。)
不動産は相続が発生したときの時価で計算します。
土地部分の時価は「路線価×土地の面積」
建物部分の時価は「固定資産税評価額と同額」です。
不動産については、不動産鑑定士でもない限り、正しい時価を把握することは困難です。
そこで国税庁は、誰でも簡単に不動産の評価額を計算できるように、「路線価」というものを公表しています。
これを使えば、誰でも簡単に計算できますので、是非、一度試してみてください。
確定申告の方法は
1.自分で税務署の相談窓口に行く
2.税理士に依頼する
3.国税庁のHPで電子申告
があります。
慣れている方は窓口か電子申告でもいいかと思いますが、相続が関係する確定申告は複雑なため、
税理士に依頼されることをおすすめ致します。 弊社提携の税理士をご紹介致します。
受けられる控除はそれぞれのケースで変わってきますので、各種控除や節税対策、納税対策など、
相続税の申告納付にご不安をお持ちの方も、どうぞご安心して、ご相談をいただけたらとおもいます。
092-283-5255(9:00~18:00) 月~金曜日(土日祝休み)
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