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相続について

みなさまこんにちは。

今回は、相続に関するまめ知識のご紹介です。

 

2018年(平成30年)7月6日、

民法および家事事件手続法の一部を改正する法律が成立したのはご存じでしょうか。

 

相続に関する法律の改正で、昭和55年以来の見直しとなります。

今回の改正は、一部を除き昨年201971日から施行されています。

そこで、今回の相続に関する改正についてご紹介いたします。

 

1.配偶者居住権の創設

今回の改正において、配偶者居住権というものが創設されました。

これは、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合、

終身、または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。

 

例えば、相続により配偶者以外の相続人が建物の所有権を取得した場合、

配偶者には建物について、配偶者居住権が認められますので、

建物の所有権を取得した配偶者以外の相続人は、

配偶者居住権という負担付の所有権を取得することになります。

 

この権利は、相続人間の遺産分割における選択肢の一つとして取得することもできますし、

被相続人が遺言によって配偶者に取得させることもできます。

 

2.配偶者居住権のメリット

配偶者居住権の価値評価は、簡易的には土地建物の現在の価値から

負担所有権の価値を差し引いて算出されます。

したがって、土地建物を取得するより価値は低く評価されます。

これまで配偶者は、自宅に居住し続けるために自宅の所有権を取得し、

その結果、自宅以外の預貯金を取得できずに

被相続人の死亡後の生活費の不足に不安を抱くことが多くありました。

しかしながら今後は、配偶者が自宅の所有権ではなく、

それより評価の低い配偶者居住権を取得することによって、

自宅への居住を継続しつつ、被相続人の預貯金等、

その他の財産を取得できる可能性がでてきたのです。

この点から、配偶者居住権は、配偶者にとってメリットのある制度だと言われています。

 

残された配偶者がより安心して、安定した生活を送るための法改正のようですね。

自分、また家族がなくなった時に出てくる相続の問題。

もっと詳しく知りたい方は、「相続手続き 法改正」「配偶者居住権」などで検索してみて下さいね。

 

 

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